【確定申告】先物損失と事業所得、損益通算
●給与所得・株式による所得があります。
しかし、先物(日経225)でとても大きな損失があり、
中途退職したこともあり、去年はトータルでトントンかマイナスです。
それなのに税金を支払わないとならないのは正直厳しいです。
どうにか節税する方法はないものでしょうか?
●たとえば、いまから開業届けを出して、
先物を事業所得として申告することによって
給与所得、株式による所得と損益通算することができると思ったのですがいかがでしょうか?脱税ですか?
●どちらにしろ金融関係で独立予定なので開業届けは必至です。
回答
先物と株式の所得については分離課税方式がとられています。
先物の損失については、先物の所得の計算でのみ損失が通算できます。
そして、雑所得についても、損失は他の所得と通算できません。
損失が通算できるのは、不動産、事業、山林、譲渡のみです。ただ、譲渡についても一部を除いて今は制限がかかっているため原則できないと思った方がよいと思います。
デフレ時代の租税政策ですね・・・
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